そもそもインボイス制度とは?
2023年10月1日から導入される制度で、ざっくり言うと消費税に関わる制度です。
インボイス=適格請求書という意味です。
インボイス制度を知らなきゃいけない人は?
対象者は年間課税売上(1月1日~12月31日まで)1000万以下の事業者(主に個人事業主)になります。
飲食店であれば年間売上(1月1日~12月31日まで)が1000万以下のお店はインボイス制度を知っておかなければなりません。
ちなみに法人だったり、そもそも消費税の課税事業者だったりする場合は問答無用でインボイス(適格請求書発行事業者)に登録しますので、ここでは課税売上(年間の売上)が1000万以下の個人事業主の方にしっかりと解説していきます。
今までは課税売上1000万以下は消費税の免税事業者
飲食店だと年間売上(1月1日~12月31日まで)1000万以下だと消費税の免税事業者で、そもそも消費税は納める必要がなく、消費税の知識も不必要なものでした。
なので個人で小さいお店をやっている場合などは、そもそも消費税をメニュー売価で考える必要がなく、知識的にも全く不必要でしたが、この制度ができてしまう場合は消費税の知識が必要不可欠になってきます。
飲食店では、年間売上1000万以下の事業者が消費税の課税事業者になるか、ならないかを選択する
今までは年間売上1000万以下であれば、消費税について何も考えなくてよかったですが、インボイス制度が導入される2023年10月1日までに、消費税の課税事業者か、そのまま免税事業者で行くかを選択しなければならなくなります。
ここで課税事業者を選択して登録するとインボイス(適格請求書発行事業者)として正式に名乗ることができます。
ただし、課税事業者を選択するメリットはほとんどなく、デメリットの方が多い制度の為、しっかりと理解しておいてほしいです。
消費税の課税事業者になるデメリット(インボイス導入するデメリット)
そもそもインボイス制度自体が基本的に個人飲食店においてデメリットしかない制度です。
消費税の課税事業者になるデメリットを簡単に上げると
①会計ソフトがないと会計処理がほぼ不可能。また消費税の申告書も知識がないと難解。
②結果的に高度な会計の知識が必要になる。
③自分でわからない場合は税理士にお願いする→税理士費用が発生する。
④消費税を納税しなければならなくなる。
⑤消費税分をお店のメニューに組み込み反映するとお客側からは値上げになるため、売上が減る可能性がある。
⑥事務処理が圧倒的に増える。
簡単にあげただけでも相当なデメリット数です。
とにかく無知識から消費税の申告までするのは結構きついと思います。
かといって税理士にお願いしたり、今まで使っていなかった会計ソフトを導入したりすると必ず費用が発生することになるので、お金の面でもデメリットしかありません。
インボイス制度導入についての補助金もありますが、今までそういったものに関わったことがない人だと、補助金申請も難解でとにかく事務作業が増えまくります。
まずは自分が課税事業者になる必要があるのか?という部分を考えていきましょう。
じゃあそもそも課税事業者にならない方が良くない?
その通りではあります。
ただ、飲食店については以下の【消費税の課税事業者になるメリット】に該当する人は少し考える必要がでてきます。
消費税の課税事業者になるメリット(インボイス導入するメリット)
個人飲食店において消費税の免税事業者から課税事業者になるメリットはほぼないですが、1つだけメリットと言いますか、注意点があります。
それは…
自分のお店の顧客の多くが企業接待や打ち合わせ利用で、全体の売上比率がとても高い場合などは課税事業者になった方が良い場合がある。
上記になります。
これはどういうことかと言いますと。
2023年10月1日以降からは課税事業者のみが【適格請求書】というものを発行できるようになる
消費税の計算はざっくり言うと
【受け取った消費税】と【支払った消費税】の差額を納税する形になります。
インボイス制度のない現在はこの【支払った消費税】という部分が誰に支払っていても消費税がかかる取引であれば【支払った消費税】として計算できます。
つまり【免税事業者】であろうが【課税事業者】であろうが今はそんなこと全く関係ないわけです。
しかし、インボイス導入後はこの【支払った消費税】を証明するために【適格請求書】というものが必要になり、これは【消費税の課税事業者】でないと発行できなくなります。
簡単な例で説明しますと…
インボイス制度のない現在の状況の場合
あなたは消費税の【免税事業者】で小さいカフェを経営しているとします。
企業の打ち合わせ客などがたまにいます。
企業なのでお客さん側は【課税事業者】で働いている人とします。
打ち合わせ利用の客の会計が1,100円でした。
この場合打ち合わせ利用客側の企業はこのように帳簿に記帳します。
【打ち合わせ客の企業側の仕訳】
交際費 1,000円 / 現金 1,100円
仮払消費税 100円/
あなたは免税事業者ですが、企業側は現在はこのように【消費税を100円払った】という形で処理します。
【仮払消費税】という部分が、消費税を100円支払ったよ、という意味です。
ちなみにあなたのお店はこのように仕訳します。
【あなたのお店の売上】
現金 1,100円 / 売上 1,100円
つまりここで言う打ち合わせをしていたお客さんは入った飲食店が消費税の免税事業者であろうと、課税事業者であろうと関係なく【消費税を支払った】という形で処理できることになっています。
では、インボイス制度後はどうなるでしょうか?
インボイス制度が導入されるとどうなるか?
インボイス導入後もあなたは【免税事業者】とします。
上記全く同じ取引をしたとすると…
【打ち合わせ客の企業側の仕訳】
交際費 1,100円 / 現金 1,100円
このようになります。
あれ?【仮払消費税】は?
となったと思いますが、インボイス導入後は打ち合わせ客企業は【消費税を支払った】という形で処理ができなくなります。
それの何が問題なの?
あなたのお店の売上は1,100円で変わらないので問題がないように見えますが、利用客側から見ると問題があるのです。
企業側の最大の問題は支払った消費税100円分が計上できなくなる、ことにあります。
簡単に言うとインボイス導入前は100円分の消費税を納税しなくて済んだが、インボイス導入後はこのお店を利用すると100円分消費税を納税しなければならなくなります。
消費税の計算は先ほどざっくり【受け取った消費税】と【支払った消費税】の差額と言いました。
インボイス導入後はこのお店を利用しても【支払った消費税】に計上できなくなりますので、企業側から見ると同じ金額使うなら【免税事業者】のお店じゃなくて【課税事業者】のお店で打ち合わせした方が良いのでは?と思うかもしれません。
支払う企業側はどうせ同じ金額支払うなら【課税事業者】のお店に行く可能性がでてくる
まとめると、接待利用や打ち合わせで利用する飲食店はインボイス【課税事業者】の方がどうせ同じ金額使うなら消費税分お得と言いますか、損しないといった考えが利用する企業側で働く可能性が出てきます。
あくまで可能性なだけで諸々の事情があるため実際にインボイス導入後になってみないとわかりませんが、飲食店における懸念点は上記になります。
インボイス導入を考えるべき飲食店のまとめ
①年間売上(1月1日~12月31日)が1000万以下である。
②利用客のほとんどが接待利用、打ち合わせ利用などの企業顧客が多い。
③客単価が比較的高い。
この3つに当てはまるお店は【消費税の課税事業者】を選択することを少し考えた方が良いかもしれません。
ただ、業態やお店の状況によって一概には言えません。
しっかりと調べた上で選択しましょう。
逆に言うと上記に当てはまらないお店は今のまま免税事業者で良いと思います。
【消費税の課税事業者】を選択することはデメリットしかありません。
経過措置やインボイス免除の取引もある
一応インボイス制度にあたって経過措置や免除取引などもありますが、最終的にはないものとしてみて考えていきましょう。
もっと詳しく知りたい方は以下のリンクも参考にしてみましょう。
インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説
インボイス制度の概要 – 国税庁