料理人,調理師,個人,小規模飲食店のためのインボイス制度完全攻略法

インボイスとは?

昨今話題のインボイスですが、複雑でよく理解していない方も多いかと思います。
超簡単に言いますと消費税を納めるか、納めないかに関わる制度です。

令和5年(2023年)10月1日から開始されます。

今まで個人の飲食店や、小さいお店、フリーランスでやっている方(年間売上が1000万以下の方)などは消費税の知識はそもそも必要ないことでしたが、この制度で全ての事業者が対象となりました。

難しいことは抜きにして、消費税を納める登録をするか、今まで通り特に何もしないかを選択する制度と覚えましょう。
全ての事業者にとってとにかくデメリットしかない制度ではあります。

この2つの用語だけ理解しましょう。

インボイス登録をする=消費税を納める(課税事業者)、インボイス番号がある
インボイス登録をしない=消費税を納めない(免税事業者)、インボイス番号がない

この2つのどちらかを選択する必要がある制度ということです。

結論から言うと個人飲食店を経営している方はインボイス登録する必要はない

結論から言いますと、一般的な個人飲食店を経営している方はインボイス登録をする必要は全くありません。

理由は一般的な飲食店経営はお客様が一般消費者だからです。(BtoC)

インボイス登録しなくて良い人の条件

インボイス登録をする必要がない人の条件はこちらになります。

①年間売上が1000万以下である。
②客単価がそれほど高くないお店。(基本的に日常的に利用できるお店の範囲です)
③主なお客様が一般消費者。
④企業の大口案件、お弁当の仕出し、接待などの利用がない、又はこのような仕事をしていて、仮にその仕事がなくなっても経営には支障がないレベルのお店。

特別な理由ない限り、この条件に当てはまった方は登録する必要はないと思います。
注意点としては④に当てはまりそうな方は少し注意が必要です。

企業の大口案件や、企業へのお弁当の仕出し、接待利用、高客単価のお店はインボイス登録を考える必要がある

一般的な飲食店の顧客は一般消費者のためインボイス登録をしなくても良いと言いましたが、相手が企業の場合は話が変わってきます。(BtoB)

これを知るにはインボイス登録をしている事業者を理解する必要があります。

インボイス登録している事業者
(1つでも当てはまったらインボイス登録していると思います)

①法人である。(株式会社、合同会社など)
②個人事業主だが、年間売上が1000万以上ある。

上記2つのどちらかに当てはまったらインボイス登録している事業者だと思いましょう。

つまりインボイス登録している企業と取引をする可能性がある場合のみ例外になる可能性が高くなるというわけです。

①一般的な飲食店
インボイス登録をしなくて良い場合

まずは大多数の一般的な飲食店の場合の取引の流れから見ていきます。

【個人飲食店でカフェを営んでおり、食材仕入のためA社から324円現金で仕入れた】

仕入\324 現金\324

【個人飲食店でカフェを営んでおり、ランチプレートで1100円の売上を現金で受け取った】

現金\1,100 売上\1,100

このようになり、特に何も問題がありません。

②インボイス登録を考える必要がある飲食店の場合

【個人飲食店でレストランを経営していて食材1080円現金で仕入れた】

仕入\1,080 現金\1,080

【個人飲食店でレストランを経営していて、11,000円売上を現金で受け取った。また、明らかに会社接待であろう客で領収書(インボイス発行)してくれと頼まれた】

現金\11,000 売上\11,000

この場合はインボイス登録をしていないとインボイスを発行できません。
インボイスを発行するとは、正式な(法律に基づいた)規格通りの取引の書類を発行するということです。
ただ、一番重要なのがインボイス発行事業者のみに渡されるインボイス番号です。
この番号があるのか、ないのかだけで判断ができます。

インボイスを発行する=インボイス番号を取得しているか(インボイス登録)

上記の状態になった場合は客から【次からこのお店は利用しない】ということになる可能性が出てきます。
なぜそうなるのかは以下をご覧ください。

レストランを利用したお客(企業側)の仕訳

【会社の接待利用で個人レストランを利用した。会計は税込11000円、現金で支払った。】

インボイス発行(番号)がない場合

接待交際費\11,000 現金\11,000

インボイス発行(番号)がある場合

接待交際費\10,000 現金\11,000
仮払消費税\1,000  

両者の違いを簡単に言うとインボイス発行事業者のレストランを利用したほうが企業側が1000円お得になるということです。(実際はお得ではないのですがわかりやすい言い回しとして使っています)

このような仕訳(複式簿記)がわからない方は、とりあえず企業と取引をする可能性がある場合は注意する必要があるということだけ覚えておきましょう。
ただし、このような接待利用や企業の大口取引が仮に今後なくなったとしても経営に差し支えない場合はインボイス登録する必要は全くありません。

それにいくら接待利用や大口取引、企業間取引が多いからと言って、その企業が必ずしもインボイスを求めてくるとは限りません。
良心的な企業であればインボイス関係なしに今まで通り取引する可能性は十分にありますし、ケースバイケースになります。

ひとまず、一般的に多くの飲食店はインボイス登録の必要ないと思っています。

インボイス登録をするときのデメリット

それでもインボイス登録をしなければならないといった方は以下のデメリットをしっかりと理解しておきましょう。

①会計ソフトがないと会計処理がほぼ不可能。また消費税の申告書も知識がないと難解。事務処理が圧倒的に増える。→会計ソフトの費用がかかる。
②結果的に高度な会計の知識が必要になる。
③自分でわからない場合は税理士にお願いする→税理士費用が発生する。
④当然だが消費税を納税しなければならなくなる。
⑤消費税分をお店のメニューに組み込み反映するとお客側からは値上げになるため、売上が減る可能性がある。

そもそもインボイス制度自体がデメリットしかない制度です。
簡単にあげただけでも上記のようなデメリットがあります。

料理人、調理師、個人飲食店経営者、今後独立したい方など、必ず理解して判断していただければと思います。

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